任意団体と法人格

任意団体と法人格

NPO法がつくられた目的は、市民活動に法人格を与えようというものでした。

では、「法人格」とはなんでしょうか?

私たちの身の回りにはさまざまな活動があります。
たとえば、あるサッカークラブを例に考えてみましょう。
お父さんがボランティアでコーチをしたり、
お母さんたちは飲み物やお弁当を差し入れしたりして、
子どもたちのクラブ活動をサポートしています。

活動費は、会費を集めて運営します。
私も、息子がサッカークラブのときは会計係をし、
毎月集金袋を配布したり、試合の参加費を振り込んだりしました。

何かの活動をするときには、会長、副会長、会計係がいて、
ある程度のお金を動かしている場合は口座も開設しています。
それで、サッカークラブの場合は問題なく活動ができますね。
でも、この場合のサッカークラブは、法人格がない「任意団体」
となります。

法人格がないと、何が困るのでしょうか。
まず契約の主体になれません。
サッカークラブのように、そのときのメンバーの中で
代表者や係を決めて、活動をしているだけなら問題ではないのですが
たとえば、会として公開する電話番号を取得したい場合、
電話番号をサッカークラブの名前では契約ができないことになります。
多くは、〇〇クラブ代表**** と代表者個人の責任において
契約をすることになります。

たとえば、高齢者の方たちの居場所づくりをしている団体で、
集まってきてお昼ご飯を一緒に食べるような会があるとします。
家賃を払うときも、任意団体では代表者個人との契約しかできませんが、
法人格があると、法人として契約ができます。

参加者を、会員さんだけに限定している場合は、仲間同士の助け合うという
形でトラブルも少ないでしょう。
しかし、地域の方たちに自由に参加してもらうような居場所をつくろうと
考えた場合に、参加費をとったり、時には送迎をしたり、
活動が広がっていきます。そのときに、法人として保険に入れなかったり
トラブルになっても代表者個人の責任で解決しなければならないようでは
引き受けてくれる人はどんどん減ってしまいますよね。

NPOになって活動を継続する場合、
資金調達も必要になります。
オンライン募金を使う場合も、クレジットカードの加盟店契約をする
ときに法人格があったほうが有利です。

NPOは、非営利活動をするときに適している法人格の1つです。
でも、市民が何かを主体的にしていこうと考えたときに、
出資金がなくても、役員がたくさんいなくても、賛同した仲間と
作ることができるのがNPOです。

法人格を取得することが絶対に正しい、必要だ、ということではありません。

でも、取りたいと思ったときに、活動に適した法人格を考えてみるとうまくやれることが増えるということを知っておくといいと思います!

NPO法人を設立したいという方は、ソノリテでご相談をお受けしています。

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